消費税は発生するかしないか
海外の企業と取引します。
現在青色申告で別の事業をしておりますが、開業届けの変更等を考えております。
事業内容は、コンピュータ技術提供です。技術提供するサーバーは海外に有りますが、日本国内からアクセスします。
報酬受け取り時は、消費税はありません。
報酬は日本円で年間1000万円を超えます。
消費税納税の義務はありますでしょうか?
海外企業へのサービス提供は「役務の輸出」として消費税が免除(輸出免税)になる場合があります。ただし基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり申告義務が生じます。海外向け取引が輸出免税に該当するかは取引の性質により判断が異なりますので、税務署または税理士にご確認ください。
- 回答日:2026/06/11
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