自身の会社の株を売却した際の確定申告時の計上方法について
私は以前まで会社(未上場)を経営しており、2023年の上半期に自身の株式を全て売却しました。会社を経営しながらもフリーランスとして別の仕事を行っており、現在はフリーランスとしての仕事のみになっています。
2023年度の確定申告を行うにあたり、株式の売却によって得られたお金はどのように計上すればいいのかを教えていただきたいです。以下が株式売買のやり取りの流れです。
会社設立の際の出資者に、会社で顧問契約を結んだ弁護士を通して自身の持ち株全てを売却
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弁護士に出資者から株の売買金額が振り込まれる
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そこから弁護士の手数料15%が引かれた状態で私の口座に振り込まれる
以上の流れで取引を終了しました。
①私が弁護士から受け取った金額はどのような項目に該当するのでしょうか?
②出資者が支払った金額と、私が受け取った金額が異なる場合、受け取った金額を株取引の利益と捉えて問題ないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
未上場株式の売却は「株式等に係る譲渡所得」として申告分離課税(税率20.315%)の対象です。①受け取った金額そのものではなく譲渡所得に該当します。②利益=譲渡収入(出資者が支払った売却代金)−取得費(出資額等)−譲渡費用(弁護士手数料)で計算し、手数料は譲渡費用として控除します。受取額をそのまま利益とはしません。
- 回答日:2026/06/10
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