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インボイス未登録で企業側の経過措置で80%の仕入税額控除できるということで20%分を割り引きする場合

    企業側からインボイス未登録でも80%は仕入税額控除できるため、残りの20%分の負担については、割引してほしいといわれました。

    例えば、10万円を請求する場合、下記のように、
    最後に消費税の20%分を割引く形でいいのでしょうか?

    金額(税抜) ¥100,000
    消費税率 10%
    消費税額 ¥10,000
    割引価格 ¥2,000
    請求価格 ¥108,000

    よろしくお願いいたします。

    ご認識の通りです。消費税1万円の20%分(2,000円)を割引くことで、取引先の実質負担を80%仕入控除相当に調整する方法は一般的です。ただし割引は任意であり、法律上の義務はありません。なお、この割引額は消費税の還付対象にはならず、あなたの売上減少として処理されます。

    • 回答日:2026/06/10
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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