インボイス未登録で企業側の経過措置で80%の仕入税額控除できるということで20%分を割り引きする場合
企業側からインボイス未登録でも80%は仕入税額控除できるため、残りの20%分の負担については、割引してほしいといわれました。
例えば、10万円を請求する場合、下記のように、
最後に消費税の20%分を割引く形でいいのでしょうか?
金額(税抜) ¥100,000
消費税率 10%
消費税額 ¥10,000
割引価格 ¥2,000
請求価格 ¥108,000
よろしくお願いいたします。
ご認識の通りです。消費税1万円の20%分(2,000円)を割引くことで、取引先の実質負担を80%仕入控除相当に調整する方法は一般的です。ただし割引は任意であり、法律上の義務はありません。なお、この割引額は消費税の還付対象にはならず、あなたの売上減少として処理されます。
- 回答日:2026/06/10
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