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住宅取得資金贈与(非課税)を受けた場合の住宅ローン控除について

    住宅取得資金贈与(非課税)を受けた場合の住宅ローン控除、特に「住宅取得等の対価の額」の考え方についてご教示下さい。
    5,300万円で中古マンションを購入し、12月売買契約済、2月引渡予定、夫婦ペアローンで住宅ローン借入予定です。住宅取得資金贈与(非課税)の要件を満たすため親から500万円の贈与を受ける予定です。
    以上より、購入金額5,300万円から贈与分500万円を引いた4,800万円に対してペアローンで2,400万円ずつの借入を検討していますが、この場合の住宅ローン控除適用額は受贈者である私も2,400万円(=上限額2,000万円)となりますでしょうか?(ローン返済による残高減少は一旦考慮せず記載しています)
    あるいは、受贈者である私の分については「住宅取得等の対価の額」が2,400万円-500万円=1,900万円(もしくは5,300万円÷2-500万円=2,150万円)となり、「住宅ローン等の年末残高の合計額」と「住宅取得等の対価の額」のいずれか少ないほうということで適用額は1,900万円(もしくは2,150万円(=上限額2,000万円))となりますでしょうか?
    お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示いただけますと有難く存じます。よろしくお願いいたします。

    受贈者の「住宅取得等の対価の額」は、受贈額500万円を差し引いた金額になります。ペアローンで50%ずつ負担の場合、5,300万円×50%-500万円=2,150万円が受贈者の対価の額となり、住宅ローン控除の控除対象借入限度額は2,000万円(中古住宅の場合)が上限となります。

    • 回答日:2026/06/09
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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