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役員報酬の支給をやめる場合に必要な手続きについて

    一般社団法人の理事をしています。
    役員兼スタッフは2名で、私1人だけ役員報酬(定期同額給与)を2023年は受け取っていました。
    報酬額は少額のため、「源泉所得税の納期の特例の承認」も受けています。
    ただ、来月から売り上げの見込みが悪くなるため、役員報酬の支給をやめようと思っています。
    法人の決算は12月なので、来年1月から役員報酬の支給をやめることになります。

    このような場合、私自身の健康保険・年金の資格喪失届の提出が必要なのは把握していますが、それ以外に必要な対応を教えていただけますでしょうか。

    ①源泉所得税の納期の特例を受けているため、税務署への手続きは必要か。
    ②給与支払報告書について、年末調整が済んでいるため報告のみの状況ですが、役員報酬をやめる場合の手続きは必要か。

    この2点が特に気になっていますが、その他調べきれていないところもあるためご教示いただけますと幸いです。

    ①役員報酬の支給を停止しても、「源泉所得税の納期の特例」の取り消し届出は不要です(給与支払いが再開されれば引き続き適用されます)。②給与支払報告書は年末調整の結果を翌年1月末までに市区町村に提出する義務があります(給与支払い分の報告)。1月以降に支給がなくなっても、2023年分の報告は必要です。社会保険の資格喪失届は速やかに提出してください。

    • 回答日:2026/06/05
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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