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簡易課税届出書について

    ご教授ください。

    令和4度1000万売り上げを超え、今年度インボイスにともない、簡易課税届出書を提出するか悩んでいて先ほど提出したのですが、いろいろ調べていくと、令和6年車両を新車購入予定で本則のほうがいいのではないかという意見を見つけ、悩んでいます。ご教授いただけたら嬉しいです。
    また提出したあと気づいたのですが、適用開始期間を令和6年にしてしまいましたが、令和5年でも可能なのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    令和6年に大型の設備投資(車両購入)がある場合、本則課税の方が消費税還付を受けやすく有利な場合があります。簡易課税を取り消す場合は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が必要ですが、適用を始めた期間から2年間は取り消せません。令和5年からの適用変更は、届出書の記載内容と税務署の受付状況によります。スポット相談で確認をお勧めします。

    • 回答日:2026/06/05
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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