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解決金に支払調書は必要?

    企業から個人の不動産オーナーに、アパートを契約終了する際、解決金を支払った場合、支払調書は必要ですか?
    また、オーナーに支払調書の細目を開示することは可能でしょうか?

    アパートの解決金は不動産の賃料等ではなく「損害賠償金・和解金」として性格が異なります。通常の解決金(和解金)は法定の支払調書(報酬・料金等)の対象外です。ただし立退料として支払う場合は不動産の使用料等の支払調書が必要な場合があります。細目の開示は任意です。

    • 回答日:2026/06/05
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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