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共働き夫婦の生活費を貯蓄用口座に送金した場合、贈与税が発生するのか教えてください。

    2024年に入籍予定の共働き夫婦で、妻名義の生活用口座に収入をまとめて振り込む予定です。

    まとめた生活費からお小遣いとは別に、夫名義の貯蓄用口座に資金移動した場合、基礎控除を超えた分に贈与税は発生するのでしょうか?

    ①毎月少しずつ、合計110万円以上送金した場合
    ②まとめて110万円以上送金した場合
    ③妻名義の口座にも同額送金した場合
    以上の3パターンそれぞれで、贈与税は発生するのか教えていただけるとありがたいです。

    生活費・教育費目的の夫婦間の資金移動は原則として贈与税の対象外です。ただし「貯蓄用」として余剰を蓄積する場合は贈与とみなされる可能性があります。①②③いずれも、贈与目的でなく生活費の管理であれば原則課税されませんが、贈与と認定されれば年間110万円超分に課税されます。夫名義での大口貯蓄は注意が必要です。

    • 回答日:2026/06/05
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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