離婚して数年、子供に贈与したい。ただし親権はありません。
離婚後数年経ち、収入なども安定してきたので子供たちに暦年贈与ができないかと思い立ちました。
ただし子供は相手方の扶養に入っており私には親権がありません。
この場合に贈与税などはどのように処理されるのでしょうか?
また、税金を出来るだけ抑えて暦年贈与していくポイントを教えて下さい。
余談ですが、暦年贈与したお金は子供の管理下に置いて証券口座を作ってもらいジュニアNISAで成人するまで貯蓄してほしい旨を伝えるつもりです。
親権がなくても子供への贈与は可能です。暦年贈与は年間110万円以下であれば贈与税は非課税です。子供が未成年の場合は親権者(元配偶者)が法定代理人として受贈者となります。贈与の証拠として毎年贈与契約書を作成し、子供名義の口座に振込で行うことをお勧めします。証券口座での運用も有効な資産形成手段です。
- 回答日:2026/06/05
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