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Stripe使用時に、調整額(前月徴収した税金の調整額分が入金)がある場合の勘定科目

    表題の件について、Stripeより調整額の入金がありました。
    Stripeサポートに問い合わせたところ、「各適格請求書単位の消費税(Total JCT) と、月を通してアカウント残高から引き落とされる消費税との間に差額がある場合、その差額をアカウント残高から引き落とし、または返金いたします。該当の引き落とし、または返金は本お問い合わせの入金にあった調整「JCT adjustment for invoice number ○○○」のように表示されます。」
    とご返答いただきました。
    この場合、どの勘定科目で登録するのがふさわしいでしょうか。

    StripeのJCT調整額(消費税の過不足調整)は、消費税に関する調整項目です。受け取った場合は「仮受消費税」または「雑収入(不課税)」で処理します。Stripeが消費税代理徴収を行っている場合、過剰徴収分の返金は「雑収入(不課税)」で処理が適切です。詳細はスポット相談でご確認ください。

    • 回答日:2026/06/05
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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