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亡父の不動産を売却しました。遺産分割協議にて360万程の現金を受け取りました。私は個人事業者で青色申告をしています。この収支についての扱いを知りたいです。

    亡父の不動産を売却しました。遺産分割協議にて家族と売却金を分割して360万程の現金を受け取りました。私は個人事業者で青色申告をしています。この収支についての扱いを知りたいです。
    受け取ったのは2023年12月です。
    譲渡所得に当たるとおもうのですが、これには税金はかかるのか。
    3,000万円特別控除などの控除を適用できるのか。
    確定申告する必要はあるのか。
    などなど知りたいです。よろしくお願いします。

    相続した不動産の売却は「譲渡所得」として申告が必要です。売却金額から(相続時の取得費+譲渡費用)を差し引いた金額が課税対象です。亡父の居住用財産なら3,000万円特別控除が適用できる場合があります。360万円の分配金でも確定申告は必要です。詳細はスポット相談でご確認ください。

    • 回答日:2026/06/04
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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