亡父の不動産を売却しました。遺産分割協議にて360万程の現金を受け取りました。私は個人事業者で青色申告をしています。この収支についての扱いを知りたいです。
亡父の不動産を売却しました。遺産分割協議にて家族と売却金を分割して360万程の現金を受け取りました。私は個人事業者で青色申告をしています。この収支についての扱いを知りたいです。
受け取ったのは2023年12月です。
譲渡所得に当たるとおもうのですが、これには税金はかかるのか。
3,000万円特別控除などの控除を適用できるのか。
確定申告する必要はあるのか。
などなど知りたいです。よろしくお願いします。
相続した不動産の売却は「譲渡所得」として申告が必要です。売却金額から(相続時の取得費+譲渡費用)を差し引いた金額が課税対象です。亡父の居住用財産なら3,000万円特別控除が適用できる場合があります。360万円の分配金でも確定申告は必要です。詳細はスポット相談でご確認ください。
- 回答日:2026/06/04
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