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退職所得 株式報酬信託

    本年2月に外資系日本法人の代表取締役社長を退任しました。その際、日本法人から退職金を受け取り、又、外資系企業本社(実際には株式給付型の株式報酬信託を信託銀行経由で)から本社株式を退職日に受け取りました。後者の方も退職所得となると考えており、税務署に事由を説明して相談したところ以下の返事をもらいました。
    以下の条件を満たせば、退職所得となる。
    1.退職を機に支給されたもの
    2.支給された日から現金化できる事
    3.役員になって5年以上経っていること

    私の場合、全ての条件を満たしているので退職所得となると考えていますが、税理士様の確認をお願いします。

    税務署の回答のとおり、3条件を満たす場合は退職所得として扱えます。ただし外資本社からの株式報酬信託については、国外源泉所得の要素があり、二重課税排除(租税条約)の適用有無も確認が必要です。退職所得として申告する場合、「退職所得の受給に関する申告書」の提出をご確認ください。詳細はスポット相談で承ります。

    • 回答日:2026/06/04
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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