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大学生で個人事業をしていても親の扶養という扱いか専従者となるのかわからない(令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書記入時の扱い)

    現在、大学に通いながら、個人で事業をしています。開業届はだしていません。
    2023年は11月時点で総所得金額は70万円を超えそうです。103万円は超えないと思います。
    この状態で、自分は親の扶養という扱いなのでしょうか?それとも専従者という扱いになるのでしょうか?
    また、扶養の場合は税金がかからないと思うのですが、専従者の場合、かかってしまう税金などはあるのでしょうか?
    親が令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を記入する際に必要でどっちで記入すればよいのかわかりません。
    他のサイトを見てもよくわからず、教えていただけると幸いです。

    専従者は「青色申告者の生計同一親族で、専ら事業に従事する者」です。大学生で個人事業をしていても、親が青色申告者でなければ専従者にはなりません。所得(収入-必要経費)が48万円以下なら親の扶養親族として申告書に記入できます。70万円の売上から経費を引いて所得が48万円以下かご確認ください。

    • 回答日:2026/06/04
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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