個人事業主の源泉徴収について
今個人事業主でパーソナルジムをしています。
ある法人(以下、A法人)と法人契約で、パーソナルレッスンをする契約をしており、来年分を今年に一括で払いたいと申し出がありました。スポーツ指導ということで、今年の分は源泉徴収をして請求書を発行しています。そこで質問です。
来年の5月には法人化を予定しています。(大きな仕事が決まりそうなので)今一括で請求書を源泉徴収して発行してしまった場合、源泉徴収分マイナスとなります。法人と法人の間では、源泉徴収はいらないと思うのですが、年の途中で法人化した場合、このA社の請求書は源泉徴収するべきなのか、不明です。どのように請求書発行するのがいいのでしょうか?
個人事業主期間中(法人化前)の役務提供に対する請求は源泉徴収が必要です。法人化後の役務提供分については法人間取引となり、原則として源泉徴収は不要です。来年分を今年に一括請求する場合は、①今年分(個人)は源泉あり、②来年法人化後分は法人名義で源泉なし、と分けて発行するのが適切です。
- 回答日:2026/06/03
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