1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 雑所得の費用計上方法(ソフトウェアの購入)

雑所得の費用計上方法(ソフトウェアの購入)

    雑所得の費用計上として、10万円以上のパソコンを購入した場合、減価償却して、毎年費用化すべきとの記載をネット上で見つけたのですが、これは10万円以上の金額の場合、パソコンに限らずすべての購入に当てはまりますか?10万円以上のソフトウェアやデータが入ったCD-ROM(東洋経済の財務データ)はいかがでしょうか。雑所得の費用計上としての、ソフトウェアやデータベースの費用も、10万円以上の場合、減価償却すべきでしょうか。その場合の償却期間も教えてください。

    雑所得でも10万円以上の資産は原則として減価償却が必要です。パソコンは耐用年数4年(定額法)、ソフトウェアは5年(無形固定資産)、データCD-ROM等は耐用年数2年が目安です。雑所得には少額減価償却資産の特例が適用されないため、10万円以上は毎年按分して費用計上します。

    • 回答日:2026/06/03
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら