雑所得の費用計上方法(ソフトウェアの購入)
雑所得の費用計上として、10万円以上のパソコンを購入した場合、減価償却して、毎年費用化すべきとの記載をネット上で見つけたのですが、これは10万円以上の金額の場合、パソコンに限らずすべての購入に当てはまりますか?10万円以上のソフトウェアやデータが入ったCD-ROM(東洋経済の財務データ)はいかがでしょうか。雑所得の費用計上としての、ソフトウェアやデータベースの費用も、10万円以上の場合、減価償却すべきでしょうか。その場合の償却期間も教えてください。
雑所得でも10万円以上の資産は原則として減価償却が必要です。パソコンは耐用年数4年(定額法)、ソフトウェアは5年(無形固定資産)、データCD-ROM等は耐用年数2年が目安です。雑所得には少額減価償却資産の特例が適用されないため、10万円以上は毎年按分して費用計上します。
- 回答日:2026/06/03
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