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請求書金金額より消費税を差し引かれていた場合の仕分け

    免税業者です。取引先に請求書を発行した際、記載した消費税と源泉徴収税を引かれて入金されているのですが、この場合の仕分け方法はどうすれば良いでしょうか。
    また課税事業者になった場合もご教授ください。

    免税事業者の場合、受け取った消費税は益税となります。仕訳は「借方:普通預金(入金額)+仮払税金(源泉徴収額)/貸方:売上(請求総額)」です。課税事業者になった場合は、消費税部分を「仮受消費税」で処理します。詳細はご相談ください。

    • 回答日:2026/06/02
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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