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小規模企業共済と個人事業の廃業・起業について

    個人事業主です。現在小規模企業共済を利用しています。
    掛金は月7万円、年数は6年です。
    諸事情により、小規模企業共済を解約して他の方法で運用したいと考えています。
    今任意解約すると元本割れしてしまうので、
    一旦廃業して共済金Aを受け取り、直ちに起業し直すという方法を考えています。
    これで何か問題となる点はあるでしょうか。
    もしくは任意解約した方が税金上も有利でしょうか。
    よろしくお願いします。

    廃業→共済金A受取→再開業は制度上可能ですが、税務上「廃業の実態があるか」が問われる可能性があります。廃業共済金Aは退職所得(優遇課税)として扱われ、任意解約の一時所得よりも有利です。ただし、即日再開業は形式的廃業と見なされるリスクもあるため、慎重な対応が必要です。

    • 回答日:2026/06/01
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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