小規模企業共済と個人事業の廃業・起業について
個人事業主です。現在小規模企業共済を利用しています。
掛金は月7万円、年数は6年です。
諸事情により、小規模企業共済を解約して他の方法で運用したいと考えています。
今任意解約すると元本割れしてしまうので、
一旦廃業して共済金Aを受け取り、直ちに起業し直すという方法を考えています。
これで何か問題となる点はあるでしょうか。
もしくは任意解約した方が税金上も有利でしょうか。
よろしくお願いします。
廃業→共済金A受取→再開業は制度上可能ですが、税務上「廃業の実態があるか」が問われる可能性があります。廃業共済金Aは退職所得(優遇課税)として扱われ、任意解約の一時所得よりも有利です。ただし、即日再開業は形式的廃業と見なされるリスクもあるため、慎重な対応が必要です。
- 回答日:2026/06/01
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