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夫が傷病手当を受給することになりました

    傷病手当金は給与の3分の2程度で13万円くらいになりますが、妻の私はパートで8万円貰っています。
    扶養から外されるということはありますか?

    傷病手当金は非課税であり、健康保険上の被扶養者の判定には影響しません。奥様の年収が130万円未満(月約10.8万円未満)であれば扶養から外れることはありません。月8万円のパート収入は年96万円で基準内のため、現状では扶養継続可能です。

    • 回答日:2026/06/01
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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