個人事業主が夫の扶養に入る場合の青色申告について
今年、3月から個人事業主届けを出して業務委託で仕事をしました。
来月12月に出産予定のため
来年3月いっぱいまで休職し
4月に復職後も稼働時間を減らして働くため夫の扶養に入ろうか検討しています。夫は社会保険です。
この場合、今期分の確定申告を青色申告で65万円の控除を申告することは可能でしょうか。
また扶養に入った場合は65万円控除は受けられないのでしょうか。
最後に、扶養内で業務をする場合の上限金額はおいくらでしょうか。
教えて下さい。
今期(3月〜12月)の確定申告は青色申告65万円控除(電子申告の場合)を適用できます。扶養の有無と青色申告は別制度のため、扶養に入っても青色申告控除は受けられます。社会保険の扶養基準は年収130万円未満(月収108,333円以下)、税法上の配偶者控除は合計所得48万円以下(年収103万円以下)が基準です。
- 回答日:2026/05/29
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