1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 2つの一時所得がある際の申告について

2つの一時所得がある際の申告について

    今年2つの一時所得がありました。
    1つは企業年金解約に伴う一時金の支払いと、もう1つは財形の満期に伴う給付です。
    企業年金の方は内部通算「脱退一時金 - 払込保険料」が130,000円です。

    財形満期の方は350,000円の支払いがありました。
    国税庁の一時所得の金額計算の説明では財形満期の方は内部通算不可とすると記載があったので
    全額が課税対象となると考え合計が480,000円となります。

    合計額が特別控除額500,000を下回っているので申告不要と考えておりますが相違ございますでしょうか。

    ご認識の通りです。一時所得の特別控除額は50万円であるため、合計48万円(13万円+35万円)が50万円を下回る場合、課税対象の一時所得はゼロとなり確定申告は不要です。ただし給与所得や他の所得と合算して申告義務が生じる場合は別途対応が必要です。住民税の申告も同様に不要となります。

    • 回答日:2026/05/29
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら