2つの一時所得がある際の申告について
今年2つの一時所得がありました。
1つは企業年金解約に伴う一時金の支払いと、もう1つは財形の満期に伴う給付です。
企業年金の方は内部通算「脱退一時金 - 払込保険料」が130,000円です。
財形満期の方は350,000円の支払いがありました。
国税庁の一時所得の金額計算の説明では財形満期の方は内部通算不可とすると記載があったので
全額が課税対象となると考え合計が480,000円となります。
合計額が特別控除額500,000を下回っているので申告不要と考えておりますが相違ございますでしょうか。
ご認識の通りです。一時所得の特別控除額は50万円であるため、合計48万円(13万円+35万円)が50万円を下回る場合、課税対象の一時所得はゼロとなり確定申告は不要です。ただし給与所得や他の所得と合算して申告義務が生じる場合は別途対応が必要です。住民税の申告も同様に不要となります。
- 回答日:2026/05/29
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