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非課税世帯が保険満期金を受け取る

    非課税世帯の一人が満期の保険金を受け取り、税金を払うことになると非課税世帯ではなくなるのですか?

    保険満期金の受取りは、一時所得(または雑所得)として所得税の課税対象となります。住民税の「非課税世帯」の判定は前年の合計所得金額が基準となるため、保険金による所得が加算されると翌年度の非課税世帯判定に影響する可能性があります。ただし一時所得には特別控除50万円があるため、差益が50万円以下であれば課税所得はゼロとなり影響しない場合もあります。

    • 回答日:2026/05/27
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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