廃業によるみなし譲渡について
無知で個人事業主を始めて一年目です。10月からインボイス制度導入により課税事業者になり、年内に廃業します。
そこで、最近廃業するとみなし譲渡が適用される事を知りました。車を事業と家事兼用で2月に購入したのですが、当時は免税事業者でした。
この場合でもみなし譲渡が適用され消費税を支払うことになるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
みなし譲渡(消費税法第4条5項)は、課税事業者が廃業時に事業用資産を個人的に使用する場合に適用されます。2月購入時は免税事業者でしたが、10月に課税事業者となった後も事業用に使用しているため、廃業時に事業割合分についてみなし譲渡が適用される可能性があります。税務署へのご確認をお勧めします。
- 回答日:2026/05/27
- この回答が役にたった:0
