親が貯めてくれた子供名義の預金について
母親(現在59歳)
子(現在29歳)
母親が、子供名義の預金で800万貯めており、それを生きているうちに子に渡したいという要望がありました。
通帳をそのまま子供に渡した場合、贈与税はかかりますか?
また、子供に渡したあと、子が引きだして使用する場合、年間110万円までにとどめておいたほうがよいなど、制限はありますか?
よろしくお願いいたします。
名義預金(親が管理する子供名義の預金)を子が受け取る場合、その時点で贈与が成立し贈与税が発生する可能性があります。800万円を一括で渡すと、基礎控除110万円を超えた部分に贈与税がかかります。年間110万円以内であれば贈与税は非課税です。複数年に分けて贈与するか、相続時精算課税制度の活用もご検討ください。
- 回答日:2026/05/27
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