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親が貯めてくれた子供名義の預金について

    母親(現在59歳)
    子(現在29歳)

    母親が、子供名義の預金で800万貯めており、それを生きているうちに子に渡したいという要望がありました。

    通帳をそのまま子供に渡した場合、贈与税はかかりますか?

    また、子供に渡したあと、子が引きだして使用する場合、年間110万円までにとどめておいたほうがよいなど、制限はありますか?

    よろしくお願いいたします。

    名義預金(親が管理する子供名義の預金)を子が受け取る場合、その時点で贈与が成立し贈与税が発生する可能性があります。800万円を一括で渡すと、基礎控除110万円を超えた部分に贈与税がかかります。年間110万円以内であれば贈与税は非課税です。複数年に分けて贈与するか、相続時精算課税制度の活用もご検討ください。

    • 回答日:2026/05/27
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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