簡易課税の適用条件について
今年の5月に会社設立しました。
業種は卸売業です。
設立時に消費税の課税方式を簡易課税で届出していますが、初年度の売上が5000万円を超えそうです。
本則の課税になるかと思っていたのですが、よく見ると「2年前の売上が5000万円以下」という記載がありました。
つまり創業から2年間は売上規模に関わらず簡易課税が適用されるという理解で良いでしょうか?
簡易課税制度は、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できます。設立1期目・2期目は基準期間が存在しないため、この売上要件は問われません。よって、届出を提出済みであれば、初年度の売上が5,000万円を超えても簡易課税が適用されます。ご理解の通りです。なお、2期目終了後に基準期間が生じた時点で要件を再確認してください。
- 回答日:2026/05/25
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