保険の名義変更(法人→役員個人)
法人を契約者とし、役員を被保険者としている保険の契約名義を、被保険者である個人に切り替えることを検討しています。
この場合、無償譲渡すれば、役員個人への報酬となり、法人は損金不算入、個人には所得税が課税されるかと思います。
有償譲渡した場合には、役員個人は一時所得になるのでしょうか?
有償譲渡の場合、法人は保険の解約返戻金相当額(時価)で売却するため、法人側で売却益または損失が生じます。役員個人は保険を購入した扱いとなり、その時点での課税はありません。その後、解約返戻金が払込保険料(取得価額)を上回った場合に一時所得となります。
- 回答日:2026/05/25
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