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配偶者特別控除38万になる年収範囲内で、パートと業務委託の掛け持ちをしたい

    パートと業務委託(在宅勤務)の仕事を掛け持ちしたいと思っています。
    パートでの年収は推定65万円です。
    配偶者特別控除で38万円の控除を得る為、私自身は95万円以下の所得に抑えたいと思っております。
    夫の所得は年間900万以下です。
    業務委託における年収が(95万-65万=)30万までなら、上記の控除が受けられるものなのでしょうか?

    業務委託の仕事においては、確定申告(白色申告)をする予定です。
    パートの年収が55万円を超える為、業務委託の仕事の方で「家内労働者の所得計算の特例」は受けられないと判断しています。

    ご認識は概ね正しいですが、判定は「所得」で行います。パート給与所得は65万円-給与所得控除55万円=10万円。業務委託は収入から必要経費を差し引いた事業所得が判定対象です。合計所得95万円以下なら配偶者特別控除38万円が適用されます。業務委託収入30万円・経費ゼロでも合計所得40万円となり、控除は受けられます。

    • 回答日:2026/05/22
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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