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課税事業者になるタイミングについて

    今年の3月に法人成。今年の4月から第2期の会社の場合について教えてください。
    今期、半年で既に課税売上が1000万を超えた場合いつから消費税の課税事業者になりますか。

    第2期で課税売上が1000万円を超えた場合、第2期自体は免税のままです(基準期間である第1期の売上が1000万円以下の場合)。第2期の売上が1000万円超となるため、翌事業年度の第3期から課税事業者となります。また特定期間(第2期前半6ヶ月)の課税売上または給与が1000万円超の場合も第3期から課税事業者となります。

    • 回答日:2026/05/22
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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