現地調査費用を国内の事業者に外注した場合の消費税
当社は国内事業者である取引先に国外の現地調査を外注しています。
取引先の請求書には調査のための旅費とだけ書いてあり、消費税もプラスで記載されていますが、この場合、調査が行われた場所は国外であるため、免税取引とはならないのでしょうか。
国外で行われる役務の提供は消費税の課税対象外(不課税取引)となります。取引先が国外で現地調査を行う場合、その費用は消費税を課す対象にはなりません。請求書に消費税が記載されていても、実態が国外での役務提供であれば不課税として処理し、仕入税額控除はできません。取引先に不課税取引である旨を確認し、請求書の修正をご依頼ください。
- 回答日:2026/05/22
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