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住宅取得等資金の贈与を受ける場合の非課税要件について

    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで住宅取得等資金の贈与が非課税となる一方、仲介手数料等の住宅購入諸経費は対象外と認識しています。しかし諸経費組み込みで住宅ローンを組む場合、住宅価格と諸経費を合わせた金額から贈与金額を引いた金額でローンを組むため、贈与金は住宅取得と諸経費どちらに使ったかは証明できません。同ケースの場合、非課税要件を満たしているか、もしくは何か他に必要な対応があるかご教示頂けますと幸いです。

    住宅取得等資金の贈与非課税特例は、贈与資金が住宅取得のために使われることが要件です。資金の使途を「住宅価格部分に充当した」と説明できれば非課税適用は可能です。ローン契約書や売買契約書で住宅価格と諸経費を区分し、贈与額が住宅価格以下であれば問題ありません。

    • 回答日:2026/05/15
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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