会社分割があった場合の課税売上高について
- 投稿日:2026/08/15
- 相続・事業承継・M&A
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分割日:令和7年12月1日(単独新設分割型分割)
分割法人決算日:7月
(令和6年7月期課税売上高2000万円、令和7年7月期課税売上高2000万円)
新設分割承継法人決算日:11月
分割法人は新設分割承継法人の株式を100%保有しています。
①分割承継法人の第1期(令和8年11月期)の消費税申告書に記載する基準期間の課税売上高は、分割法人の2期前の課税売上(令和6年7月期課税売上高2000万円)で良いのでしょうか?
基準期間における課税売上高の判定計算のみで、空欄となるのでしょうか?
この場合基準期間の課税売上高を明らかにする書類の添付は必要でしょうか?
②第2期(令和9年11月期)の消費税申告書に記載する基準期間の課税売上高についても、上記①と同様でしょうか?
③第3期については分割承継法人にも基準期間(1期目)がありますが、分割法人が株式の100%を保有しているため、申告書に記載する基準期間の課税売上高は分割承継法人の第1期目の課税売上高+分割法人の令和8年7月期課税売上高×8ヶ月/12ヶ月でしょうか?
基準期間における課税売上高の判定計算のみで、基準期間の課税売上高は分割承継法人の第1期の課税売上高を記載すれば良いのでしょうか?
④第4期については分割承継法人の第2期目の課税売上高+分割法人の令和8年7月期課税売上高×4ヶ月/12ヶ月+令和9年7月期課税売上高×8ヶ月/12ヶ月でしょうか?
⑤分割法人においても申告書に記載する基準期間の課税売上高は同様の計算方法で良いのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
