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相続税申告書 債務未払医療費の発生年月日

    親が入院先の病院で亡くなり、未払医療費(入院期間2か月分)を相続人であるわたしが後日支払いました。この場合、相続税申告書の債務発生年月日はいつと記載するのでしょうか。自分が調べた範囲で相続発生日(亡くなった日)と認識していたのですが、最近になって病院からの請求日という見解を見つけました。一体どちらが正しいのでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。

    「差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務(借入金や未払金など)で確実と認められるものです。」
    となっていますので、相続発生日以前となりますが、入院は亡くなる日までされているとおもいますので、亡くなられた日で良いと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm

    • 回答日:2026/08/06
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    このたびはご親族様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。

    結論から申し上げますと、ご質問のケースですと、相続税の債務控除で用いる債務発生年月日は、亡くなられた日(相続発生日)と考えるのが一般的かと存じます。
    相続税では、亡くなられた時点で確実に存在していた債務を、被相続人が負っていたものとして控除できる仕組みになっています。
    そのため、入院に伴う医療費は、実際の請求書が届いた日や、相続人であるあなたが後日お支払いになった日にかかわらず、亡くなられた時点で既にその原因(診療・入院という事実)が発生し、支払義務が生じていたと考えられます。そのため、病院からの請求日ではなく、相続発生日を記載する取扱いが自然です。

    なお、実務上は所轄の税務署や関与税理士によって記載方法の考え方に細かな違いが生じることもありますので、具体的な申告にあたっては税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2026/08/06
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁重なお悔やみの言葉に始まり、分かりやすくご教示くださいましてありがとうございました。知識のない私のような者にも理解できるように配慮された文面から、先生の温かいお人柄を感じました。改めて御礼申し上げます。

      投稿日:2026/08/06

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他

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    ご丁寧なお言葉を賜り、恐縮に存じます。少しでもお役に立てましたのであれば何よりでございます。
    ご家族を亡くされた中でのお手続きは、心身ともにご負担の大きいこととお察しいたします。どうかご無理をなさらず、お身体を大切にお過ごしください。
    今後のお手続きが滞りなく進みますことを、心よりお祈り申し上げます。

    • 回答日:2026/08/06
    • この回答が役にたった:0
    • お気遣いありがとうございます。暑い日が続きます。先生もお身体に気をつけてお過ごしください。

      投稿日:2026/08/07

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