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住宅ローンの一括返済について

    残高1700万円の住宅ローンがあり、義父にお金を貸してあげるから、一括返済したらどうかと言われています。借用書と金利をつけた返済計画表を作り毎月返済していくので、その点は贈与税の心配はないと考えます。
    ただ、ローンを完済する前に義父が亡くなってしまったら、どうなるのでしょうか。もし妻が相続した遺産とローンの残額を相殺すると、義父への借金は消えますが、妻に贈与してもらったとみなされるのでしょうか。その場合、妻に返済していく形をとれば大丈夫でしょうか。
    妻に返済するので大丈夫だとしたら、また新たに契約書など作成しなければならないのでしょうか。

    おっしゃる通り義理のお父様からの借入金として、借用書や利息を含めた返済計画書があれば、贈与にはならないと思います。
    完済前に相続が発生すると、残高がお父様の相続財産になり、相続税の計算に含まれます。お父様から見た貸付金を相続した相続人に引き続き返済をしていくことになります。相続人が複数人いらっしゃるのであれば、事前に遺言書を作成しておくのが良いかと思います。遺言書の作成については、お近くの司法書士にご相談ください。

    • 回答日:2026/07/22
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    ご質問の状況を整理してお答えします。まず、借用書を作成し、利息を付けて計画的に返済していく場合には、実質的な貸し借りと認められれば、その時点で贈与税の問題は生じにくいと考えられます。ここは実態が伴っているかが判断の分かれ目になります。

    次に、返済途中で義父様が亡くなられた場合ですが、この借入金の返済を受ける権利(貸付債権)は義父様の相続財産となります。奥様が相続人としてこの債権を相続されると、ご自身が債務者でありながら債権者にもなるため、その分について債務が消える形になります。この場合は相続で財産を取得したという扱いになり、贈与ではなく相続の問題として整理されるのが一般的です。相続財産全体の額によっては相続税の対象となる可能性もあります。

    なお、他の相続人が債権を相続する場合は、その方への返済を続けることになり、契約内容の確認や名義の整理が必要になることがあります。

    前提により取扱いが変わりますので、具体的な進め方は税理士または所轄の税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/07/22
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    税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -

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