非上場株式を評価する際の純資産価額について
- 投稿日:2026/07/15
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
3月決算の非上場会社です。8月を課税時期として評価するのですが、1株当たりの純資産価額を評価する際、直前期決算の帳簿価額に対して保険の解約返戻金等は3月時点の金額を保険会社に計算してもらえばいいのでしょうか。それとも課税時期の8月時点の金額でしょうか。
ご質問の点について、方向性を申し上げます。
純資産価額方式による評価では、原則として課税時期(8月)における各資産・負債を評価することとされています。そのため、生命保険契約に関する権利についても、課税時期である8月時点の解約返戻金相当額を用いて評価するのが基本的な考え方です。
実務上は、直前期末(3月)の資産・負債の帳簿価額を基礎として計算する簡便的な取扱いが認められる場合もありますが、これは課税時期と直前期末で資産・負債の状況に大きな変動がないことが前提とされています。解約返戻金は期間の経過により変動しますので、この点をどう捉えるかで扱いが分かれ得ます。
したがって、変動の程度や貴社の状況によって適切な方法が異なりますので、保険会社には念のため両時点の金額をご確認いただくとよいかと思います。
具体的な評価にあたっては、個別の事情によって判断が変わりますので、お近くの税理士へご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/07/17
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る8月時点がよろしいかと思いますが、
保険会社によっては、直近のデータしか提供されないこともあります。
- 回答日:2026/07/17
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
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