海外不動産の名義追加と日本の贈与税
- 投稿日:2026/07/07
- 相続・事業承継・M&A
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日本の贈与税・相続税について質問です。
私は日本国籍ですが、現在はカナダ在住で、日本には住民票がありません。ただし、昨年まで日本に住民票がありました。
夫はカナダ国籍で、日本国籍はなく、現在日本には住んでいません。
カナダにある不動産について、現在は実質的に夫の所有です。ただし、購入時の事情により、義母の名前が bare trustee / nominee のような形で名義に入っています。今回、その義母の名前を外す手続きにあわせて、私を共有名義に追加する可能性があります。
物件の時価は約45万カナダドルです。
確認したいのは以下です。
1. 私を50%共有名義にすると、夫から私への贈与として、日本の贈与税の対象になる可能性はありますか。
2. 私を1%だけ共有名義にする場合、贈与額は「私を名義に追加した時点の不動産の時価 × 1%」で判定され、その金額が日本円で110万円以下であれば、日本の贈与税はかからず、申告も不要と考えてよいでしょうか。
3. 私が昨年まで日本に住んでいたことにより、いわゆる10年ルールなどで、現在カナダ在住でも日本の贈与税・相続税の対象になる可能性はありますか。
4. 将来、夫が亡くなった場合、夫がカナダ国籍・日本非居住者でも、相続人である私が日本国籍で過去10年以内に日本に住んでいた場合、日本の相続税の対象になる可能性はありますか。
一般論でよいので教えていただきたいです。
