1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 相続・事業承継・M&A
  4. 海外不動産の名義追加と日本の贈与税

海外不動産の名義追加と日本の贈与税

    日本の贈与税・相続税について質問です。

    私は日本国籍ですが、現在はカナダ在住で、日本には住民票がありません。ただし、昨年まで日本に住民票がありました。

    夫はカナダ国籍で、日本国籍はなく、現在日本には住んでいません。

    カナダにある不動産について、現在は実質的に夫の所有です。ただし、購入時の事情により、義母の名前が bare trustee / nominee のような形で名義に入っています。今回、その義母の名前を外す手続きにあわせて、私を共有名義に追加する可能性があります。

    物件の時価は約45万カナダドルです。

    確認したいのは以下です。

    1. 私を50%共有名義にすると、夫から私への贈与として、日本の贈与税の対象になる可能性はありますか。

    2. 私を1%だけ共有名義にする場合、贈与額は「私を名義に追加した時点の不動産の時価 × 1%」で判定され、その金額が日本円で110万円以下であれば、日本の贈与税はかからず、申告も不要と考えてよいでしょうか。

    3. 私が昨年まで日本に住んでいたことにより、いわゆる10年ルールなどで、現在カナダ在住でも日本の贈与税・相続税の対象になる可能性はありますか。

    4. 将来、夫が亡くなった場合、夫がカナダ国籍・日本非居住者でも、相続人である私が日本国籍で過去10年以内に日本に住んでいた場合、日本の相続税の対象になる可能性はありますか。

    一般論でよいので教えていただきたいです。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら