海外不動産の名義追加と日本の贈与税
- 投稿日:2026/07/07
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
日本の贈与税・相続税について質問です。
私は日本国籍ですが、現在はカナダ在住で、日本には住民票がありません。ただし、昨年まで日本に住民票がありました。
夫はカナダ国籍で、日本国籍はなく、現在日本には住んでいません。
カナダにある不動産について、現在は実質的に夫の所有です。ただし、購入時の事情により、義母の名前が bare trustee / nominee のような形で名義に入っています。今回、その義母の名前を外す手続きにあわせて、私を共有名義に追加する可能性があります。
物件の時価は約45万カナダドルです。
確認したいのは以下です。
1. 私を50%共有名義にすると、夫から私への贈与として、日本の贈与税の対象になる可能性はありますか。
2. 私を1%だけ共有名義にする場合、贈与額は「私を名義に追加した時点の不動産の時価 × 1%」で判定され、その金額が日本円で110万円以下であれば、日本の贈与税はかからず、申告も不要と考えてよいでしょうか。
3. 私が昨年まで日本に住んでいたことにより、いわゆる10年ルールなどで、現在カナダ在住でも日本の贈与税・相続税の対象になる可能性はありますか。
4. 将来、夫が亡くなった場合、夫がカナダ国籍・日本非居住者でも、相続人である私が日本国籍で過去10年以内に日本に住んでいた場合、日本の相続税の対象になる可能性はありますか。
一般論でよいので教えていただきたいです。
国外財産まで日本の課税対象になるかは、贈与や相続を受ける側と渡す側それぞれの国籍・住所と、過去の日本居住歴によって決まります。要点を整理します。
まず受贈者・相続人であるあなたは日本国籍で、昨年まで日本に住民票があったとのことなので、いわゆる10年以内に日本に住所があった方に該当する可能性が高いです。この場合、財産がカナダにある国外財産であっても、日本の贈与税・相続税の対象に含まれ得ます。したがって1・3・4のいずれも、対象となる可能性はあると考えられます。
2について、贈与額は取得した持分に応じた時価で判定するのが基本で、その年の贈与の合計が基礎控除額以下なら課税されず申告も不要という考え方自体はあり得ます。ただし持分割合や時価評価、他の贈与の有無で結論が変わります。
居住歴の起算や在留資格の扱いは事情により判断が分かれますので、具体的な手続き前に税理士か税務署へ個別にご相談ください。
- 回答日:2026/07/20
- この回答が役にたった:2
ご丁寧にご回答頂きまして誠にありがとうございます。大変勉強になりました。
投稿日:2026/07/20
回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る