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相続税の債務控除の対象になるか対象外か

    相続税の申告に向け自分なりに債務控除について調べましたが,なかなか理解が進みません。困ったときのプロ頼みで,専門の先生に債務控除の対象になるか対象外か教えていただきたく存じます。
    1 葬儀費用
     被相続人の葬儀を2日間に分けて(1日目は火葬・通夜,2日目は葬儀・繰り上げ法要)を執り行いました。
    (1)通夜,葬儀の弔問者には香典の額にかかわらず,お茶,焼き海苔とペットボトル飲料(金額2,300円程度)に会葬礼状を添えて配りました。後日1万円以上の香典をいただいた方には,額に応じ5千円から2万円相当の別のお返しを届けました。この場合,お茶,焼き海苔とペットボトル飲料は会葬御礼か香典返戻のどちらと捉えればいいのでしょうか。
    (2)先に書いたとおり,葬儀に続き繰り上げ法要を同じ日に,同じ会場で執り行いました。この場合,初七日法要分のお布施と持ち帰りの法要膳は葬儀費用として控除できるのでしょうか。
    2 被相続人が亡くなる前に相続人が支払った医療費・介護費
    被相続人は令和6年からデイサービスを利用し,定期通院のほか令和8年に亡くなるまでの間に2回入院し,1回転院しました。被相続人はこれらの費用を支払う資産はありましたが,身体機能の低下に加え,認知機能がかなり低下し,自分で支払うことも支払いを頼むことも無理でした。そのため,デイサービス利用費,通院時の診察費,薬代,入院時の費用も相続人の私(被相続人の長男 同居)が自分の貯金から支払ってきました。この場合,被相続人が亡くなる前に私が支払った医療費・介護費は債務控除の対象になるのでしょうか。それとも扶養義務の範囲内にあたるのでしょうか。
    3 未払いの住民税・固定資産税
     被相続人の状況が上記2のとおりで,令和6年,7年は住民税・固定資産税を相続人の私が自分の貯金から支払ってきました。債務控除の対象になるのは「未払いの」という条件なので,支払い済みの分は対象外という認識でよろしいでしょうか。令和8年の未払いは被相続人が1回目の納期前に亡くなりましたので1年分の額になると捉えていますが,それでよろしいでしょうか。

    順にご説明します。まず葬儀費用ですが、通夜・葬儀の弔問者へ香典の多寡にかかわらず一律にお渡ししたお茶・焼き海苔・飲料と会葬礼状は、通常は会葬御礼(葬儀に伴う費用)と捉えられ、控除対象と考えられます。一方、後日高額の香典に応じてお返しした品は香典返しにあたり、控除の対象外とされるのが一般的です。

    初七日などの法要に関する費用は、原則として控除できないとされています。同日・同会場でも、初七日分のお布施や法要膳は葬儀本体と区分し、対象外となる可能性が高いとお考えください。区分が難しい場合は領収書等で整理されると安心です。

    医療費・介護費や税金は、被相続人本人が負担すべきものであれば、亡くなった時点で未払いだった分が控除対象です。相続人が立て替えて既に支払済みの分は、被相続人の債務としては残っていないため対象外となるのが通常です。令和8年分の未払税額の範囲は、納税通知の状況で変わり得るため確認が必要です。

    個別の事情で結論が変わりますので、詳しくは税理士か税務署へご相談ください。

    • 回答日:2026/07/20
    • この回答が役にたった:2
    • 詳しくご教示いただきありがとうございました。ご提言のとおり、税務署か税理士の先生に相談してみます。

      投稿日:2026/07/20

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    回答した税理士

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    • 東京都

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