遺産分割協議書に手書きで追記できますか
- 投稿日:2026/06/24
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
遺産分割協議書を自分で作成しました。相続人全員が署名、捺印を済ませた後に記載に足りない文言があることに気づきました。足りない文言を手書きで追記することは認められるのでしょうか。以下に具体を示します。
協議書の記載
(□)出資金
○○○○組合 出資金 組合員コード○○○○○
(□)出資金の右に(配当金を含む)と手書きで追記したい
認められる場合の注意点、認められない場合の代替策についても教えていただけると助かります。
何字加筆など、記載することが多いですが、
司法書士等にご確認ください。
- 回答日:2026/06/24
- この回答が役にたった:2
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/06/24
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
遺産分割協議書の件ですが、こちらについては弁護士・司法書士の範囲なります。税理士は税法・会計に関する事しかお答え出来ません。
他のサイトにて弁護士先生・司法書士の先生へご質問されて下さい。
- 回答日:2026/06/24
- この回答が役にたった:1
アドバイスありがとうございました。司法書士か弁護士の先生に質問してみます。
投稿日:2026/06/24
