夫婦間の口座の現金移動について
- 投稿日:2026/06/12
- 相続・事業承継・M&A
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昨年、父が亡くなり、銀行口座を調べると、父が亡くなる3年6ヶ月前に父の口座から現金700万円が引き出され、それから4ヶ月の間に母の口座に何回かに分けて500万円が振り込まれていました。
母に聞くと贈与ではなく、生活資金を自分の口座に移動したということでした。父も同じ認識だったと思います。
母は特に大きな買い物もせず、口座のお金は生活資金に当てていました。
現在、母の口座には父からの現金、母の別の口座からの現金の移動などで400万円ほどがあります。
1 この場合、贈与税の申告が必要でしょうか。
2 現金の移動は贈与ではなく、預けたということで、相続税申告で母の口座を父の名義預金として申告し、贈与税の指摘をうけないですむようにできないでしょうか
まず、夫婦間の生活費の管理目的での資金移動であり、贈与の意図がない(預けただけ)場合、贈与には当たらず贈与税の申告は不要です。
次に、ご認識の通り、母の口座に残っている父由来の資金を名義預金(預け金)として相続財産に含めて申告するのが適切な処理です。これにより贈与税の指摘は受けにくくなります。ただし、母自身の資金と混在しているため、過去の履歴から父の資金の残額を合理的に計算して計上する必要があります。
- 回答日:2026/06/12
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