夫婦間の口座の現金移動について
- 投稿日:2026/06/12
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
昨年、父が亡くなり、銀行口座を調べると、父が亡くなる3年6ヶ月前に父の口座から現金700万円が引き出され、それから4ヶ月の間に母の口座に何回かに分けて500万円が振り込まれていました。
母に聞くと贈与ではなく、生活資金を自分の口座に移動したということでした。父も同じ認識だったと思います。
母は特に大きな買い物もせず、口座のお金は生活資金に当てていました。
現在、母の口座には父からの現金、母の別の口座からの現金の移動などで400万円ほどがあります。
1 この場合、贈与税の申告が必要でしょうか。
2 現金の移動は贈与ではなく、預けたということで、相続税申告で母の口座を父の名義預金として申告し、贈与税の指摘をうけないですむようにできないでしょうか
■ 贈与税の申告が必要かどうか
・贈与税の申告が必要かどうかは、贈与の実態があったかどうかによります。お母様が生活資金として移動したものであり、贈与の意図がなかった場合、贈与税の対象とはならない可能性があります。ただし、具体的な状況によって異なるため、詳細な確認が必要です。
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■ 現金の移動についての相続税申告
・お母様の口座に移動された現金を、お父様の名義預金として相続税申告することは、実態に基づく必要があります。生活資金の移動であり、実際にお母様が管理・使用していた場合、名義預金として扱うことは難しいかもしれません。具体的な状況に基づき、慎重に判断する必要があります。
- 回答日:2026/08/05
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るまず、夫婦間の生活費の管理目的での資金移動であり、贈与の意図がない(預けただけ)場合、贈与には当たらず贈与税の申告は不要です。
次に、ご認識の通り、母の口座に残っている父由来の資金を名義預金(預け金)として相続財産に含めて申告するのが適切な処理です。これにより贈与税の指摘は受けにくくなります。ただし、母自身の資金と混在しているため、過去の履歴から父の資金の残額を合理的に計算して計上する必要があります。
- 回答日:2026/06/12
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