相続拒否について
- 投稿日:2026/06/08
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:5件
生前に2500万円の相続時精算で贈与を受けていた場合やそれとは別に1000万円の贈与を受け、贈与税を支払っていた場合は相続拒否できますか?
その場合の相続税はどうなりますか
■ 相続拒否について
相続拒否は可能です。ただし、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けている場合、その贈与財産は相続財産に含まれ、相続税の対象となります。
■ 相続税について
生前に受けた贈与は、相続税の計算に影響を与えます。2500万円の相続時精算課税制度による贈与と、別に受けた1000万円の贈与は、相続財産に加算されます。支払った贈与税額は、相続税の計算時に控除されることがあります。
・相続税の計算に影響を与えるため、詳細な計算が必要です。
✓贈与を受けている場合でも、相続拒否は可能です。
- 回答日:2026/08/05
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回答した税理士
ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る生前贈与で「相続時精算課税2,500万円」や「一般贈与1,000万円(贈与税納税済)」を受けていても、家庭裁判所で相続放棄(相続拒否)は可能です。放棄すると「初めから相続人でなかった」と扱われます。
放棄した場合の相続税ですが、これらは生前贈与のため、放棄しても取得した財産(計3,500万円)は相続税の課税対象(加算対象)になります。ただし、一般贈与で支払い済みの贈与税額は相続税額から控除されます。
- 回答日:2026/06/08
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生前贈与で「相続時精算課税2,500万円」や「一般贈与1,000万円(贈与税納税済)」を受けていても、家庭裁判所で相続放棄(相続拒否)は可能です。放棄すると「初めから相続人でなかった」と扱われます。
放棄した場合の相続税ですが、これらは生前贈与のため、放棄しても取得した財産(計3,500万円)は相続税の課税対象(加算対象)になります。ただし、一般贈与で支払い済みの贈与税額は相続税額から控除されます。
- 回答日:2026/06/08
- この回答が役にたった:0
生前贈与で「相続時精算課税2,500万円」や「一般贈与1,000万円(贈与税納税済)」を受けていても、家庭裁判所で相続放棄(相続拒否)は可能です。放棄すると「初めから相続人でなかった」と扱われます。
放棄した場合の相続税ですが、これらは生前贈与のため、放棄しても取得した財産(計3,500万円)は相続税の課税対象(加算対象)になります。ただし、一般贈与で支払い済みの贈与税額は相続税額から控除されます。
- 回答日:2026/06/08
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相続時精算課税の適用を受けている場合も相続の拒否はできます。
ただし、相続時精算課税の適用を受けたものや今年の12月までに亡くなられている場合は亡くなられる3年前までに受けた贈与についても相続税の対象となります。したがって、それらを含めて全財産について計算し、相続税が発生する場合は、受け取った分に相当する相続税を支払う必要があります。
- 回答日:2026/06/08
- この回答が役にたった:0
