1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 相続・事業承継・M&A
  4. 相続拒否について

相続拒否について

    生前に2500万円の相続時精算で贈与を受けていた場合やそれとは別に1000万円の贈与を受け、贈与税を支払っていた場合は相続拒否できますか?
    その場合の相続税はどうなりますか

    生前贈与で「相続時精算課税2,500万円」や「一般贈与1,000万円(贈与税納税済)」を受けていても、家庭裁判所で相続放棄(相続拒否)は可能です。放棄すると「初めから相続人でなかった」と扱われます。
    放棄した場合の相続税ですが、これらは生前贈与のため、放棄しても取得した財産(計3,500万円)は相続税の課税対象(加算対象)になります。ただし、一般贈与で支払い済みの贈与税額は相続税額から控除されます。

    • 回答日:2026/06/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所

    クローバー会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    生前贈与で「相続時精算課税2,500万円」や「一般贈与1,000万円(贈与税納税済)」を受けていても、家庭裁判所で相続放棄(相続拒否)は可能です。放棄すると「初めから相続人でなかった」と扱われます。
    放棄した場合の相続税ですが、これらは生前贈与のため、放棄しても取得した財産(計3,500万円)は相続税の課税対象(加算対象)になります。ただし、一般贈与で支払い済みの贈与税額は相続税額から控除されます。

    • 回答日:2026/06/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所

    クローバー会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    生前贈与で「相続時精算課税2,500万円」や「一般贈与1,000万円(贈与税納税済)」を受けていても、家庭裁判所で相続放棄(相続拒否)は可能です。放棄すると「初めから相続人でなかった」と扱われます。
    放棄した場合の相続税ですが、これらは生前贈与のため、放棄しても取得した財産(計3,500万円)は相続税の課税対象(加算対象)になります。ただし、一般贈与で支払い済みの贈与税額は相続税額から控除されます。

    • 回答日:2026/06/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所

    クローバー会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    相続時精算課税の適用を受けている場合も相続の拒否はできます。
    ただし、相続時精算課税の適用を受けたものや今年の12月までに亡くなられている場合は亡くなられる3年前までに受けた贈与についても相続税の対象となります。したがって、それらを含めて全財産について計算し、相続税が発生する場合は、受け取った分に相当する相続税を支払う必要があります。

    • 回答日:2026/06/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら