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非上場株式を低額譲渡した場合の贈与税課税について

    A社の役員であるBが所有するA社株式を同社役員のCへ譲渡するにあたり、相続税評価額は1株当たり500,000円なのですが、調べると2分の1(250,000円)で譲渡すると役員Cに対して差額が贈与とみなされるとありました。また、3分の2以上であれば贈与税はかからないともありました。3分の2以上で譲渡すれば問題ないのでしょうか?それとも関係なく差額はすべて贈与となってしまうのでしょうか?

    譲渡については、時価であり、相続税評価額とは異なります。
    ただし、非上場株式の場合には、時価がないことが多く、その場合には、相続税評価額が参照されることがあります。
    また、個人間においては、時価との差額が贈与税の対象となる可能性があります。
    1/2や2/3といった議論は、個人と法人との取引の論点かと思われます。

    • 回答日:2026/05/25
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    個人間の取引の場合は、法人と個人間の取引の場合の低額譲渡と異なります。個人間で非上場株式を売買時の時価は相続税評価額となりますので、相続税評価額よりも低く売買した場合は、その差額に贈与税がかかります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm

    • 回答日:2026/05/24
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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