自社株評価する際の匿名組合出資金の評価について
- 投稿日:2026/05/19
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
自社株式を評価するにあたり、匿名組合出資金の「第5表 1株当たりの純資産価額の明細書」にどのように記入すればよいかの相談です。
貸借対照表の資産に「匿名組合出資金100,000千円」、負債に「事業損失累計額150,000千円」が計上されている状態です。第5表の資産の部の帳簿価額に100,000千円、相続税評価額に組合から計算してもらった評価額を記入すれば良いと思っているのですが、負債の部は帳簿価額および相続税評価額ともにゼロでよろしいのでしょうか?また、資産の部も合っているのでしょうか?
結論から申し上げますと、匿名組合出資金の取扱いは実態に即した整理が必要で、ご記載のとおりに単純に処理してよいとは言い切れない面があります。
まず資産の部ですが、貸借対照表に「匿名組合出資金100,000千円」、負債に「事業損失累計額150,000千円」と両建てで計上されている点が気になります。匿名組合出資は、出資者が負担すべき損失を反映した後の正味の持分を評価するのが基本的な考え方です。したがって、帳簿価額をそのまま100,000千円とし、負債側をゼロとする処理が実態と合っているかは、この両建て計上の意味を確認する必要があります。
相続税評価額については、組合側で計算された評価額が損失を反映した後の正味の金額であれば、それを資産の部に記入し、負債側は計上しないという整理も考えられます。ただし帳簿価額と評価額の対応関係が崩れないよう注意が必要です。
個別の会計処理により結論が変わりますので、資料を揃えて税理士か税務署に直接ご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/07/20
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
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