土地や建物の相続評価
- 投稿日:2026/04/26
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
被相続人が相続開始前3年以内に購入した財産を相続した場合でも、土地や建物は相続税評価額で評価してよいでしょうか?
株価評価においては、法人が3年以内に購入した土地や建物の場合は、通常の取引価格で評価すると思いましたので、確認したくて質問させて頂きました。
個人の場合には、ご認識されている法人の3年の縛りがありません。
ただし、財産評価基本通達6項には留意いただければと思います。
「6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01/01.htm
- 回答日:2026/04/27
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るおっしゃる通り、非上場株式の評価は3年以内に取得した土地や建物については、その取り引き価額で計算します。
相続税は、取得時期に関わりなく相続税評価額で評価します。
- 回答日:2026/04/26
- この回答が役にたった:1
例えば、親が1年前に購入した家屋を、親が亡くなって相続した場合も、路線価や固定資産税評価額で評価するということですよね?
投稿日:2026/04/26
