親からの住宅資金援助の(子供名義の定期預金)贈与申告について
- 投稿日:2026/04/11
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
住宅取得資金についてご相談です。
親がこれまで私(子)名義で積み立てていた定期預金(約600万円)を、住宅購入資金として援助してもらう予定です。
この資金について、住宅取得等資金の贈与税の非課税特例を利用したいと考えていますが、もともと私名義の口座にあるため、親から子への振込記録が残らない状況です。
この場合でも贈与として申告し、非課税特例の適用は可能でしょうか。
また、確定申告の際に必要となる書類(贈与契約書や資金の出どころを証明する資料など)があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
ご質問の状況では、住宅取得等資金の贈与税の非課税特例の適用は困難と考えられます。
最も重要な問題は、贈与の事実を客観的に証明することです。租税特別措置法上、住宅取得等資金の贈与税の非課税特例を受けるためには、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けたことが前提となります。しかし、もともとご質問者様名義の口座にある資金については、親から子への資金移転の事実を証明することが極めて困難です。
税務署は贈与の事実を厳格に審査します。親が積み立てていたとはいえ、子名義の口座にある資金は法的には子の財産とみなされるのが原則です。この場合、親から子への贈与ではなく、子が自己資金で住宅を取得したものと判断される可能性が高くなります。
仮に贈与として申告する場合でも、以下の証明が必要となります。まず、親が実際に資金を拠出していたことを示す客観的な証拠(親の口座からの振込記録、現金での積立記録等)が必要です。次に、贈与契約書の作成が必要ですが、遡及的な契約書作成は税務上問題視される可能性があります。さらに、なぜ子名義で積み立てていたのかについて合理的な説明が求められます。
実務的には、この状況で非課税特例の適用を受けることは非常にリスクが高いと言えます。税務調査で贈与の事実が否認された場合、追徴課税や加算税の対象となる可能性があります。
むしろ、この600万円は子の自己資金として住宅取得に充てることをお勧めします。この場合、贈与税の問題は発生せず、確実に住宅取得資金として活用できます。
なお、今後親から追加の資金援助を受ける場合は、親の口座から子の口座への振込により明確な贈与の事実を作り、その時点で非課税特例の適用を検討されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/12
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親がこれまで私(子)名義で積み立てていた定期預金(約600万円) → こちらは税務署が来た場合、名義預金(名義はあなたですが、親のもの)という認定をされる可能性が高いです。
住宅資金の贈与を受ける場合、この預金を他のあなたの預金口座に移す必要があると考えます。
以下のような書類が贈与の証明として必要と考えます。
・定期預金の通帳コピー(入金履歴がわかるもの)
・親が積み立ててきた経緯を記した説明文書(任意書面)
・贈与契約書と合わせて、「贈与の事実確認書」として当事者双方が署名・押印したもの
- 回答日:2026/04/12
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