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死亡退職金

    死亡退職金はみなし相続財産として相続税の対象との回答を頂きました。
    この退職金を受け取った相続放棄人から相続人に振り込むと贈与税の対象に
    なるのでしょうか?

    死亡退職金を受け取っている場合、その受け取った方固有の財産となりますのでその受け取った方の所有となります。そのためその後他者に渡した場合は寄附や贈与の検討の範囲に入るものと考えられます。

    • 回答日:2026/01/27
    • この回答が役にたった:1
    • 有難う御座いました。

      投稿日:2026/01/28

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    回答した税理士

    武本寛税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 142283)

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    死亡退職金を受け取った相続放棄者が相続人にその金額を振り込む場合、贈与税の対象になります。

    • 回答日:2026/03/05
    • この回答が役にたった:0

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    贈与税の課税対象になるものと考えます。

    • 回答日:2026/01/28
    • この回答が役にたった:0

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