死亡保険金での借金返済方法について
- 投稿日:2026/01/13
- 相続・事業承継・M&A
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亡くなった父の借金(自営で農家をやっていたため、国・県への農機具の償却費と農協からの融資)を受け取った死亡保険金で支払いたいと思っています。保険金の受取人が離婚した母になっており、調べると母から子に保険金を渡したり、母が支払ったりすると贈与税が発生する可能性があると記載があり、まだ返済できずにいます。
極力贈与税を発生させない方法での返済について相談したいです。
以前相談した際に以下方法をご提案いただいたのですが、いくつか分からない点があり、教えてください。
また一番贈与認定リスクが下がる方法はどれになりますか?
【1】返済先金融機関宛てに直接送金し、「故○○氏債務弁済」と明記するなど実質的に私への資金移転を経由しない形を整える(母が返済)
⇒この方法を取る場合具体的にはどのような対応をすればよいでしょうか?
【2】遺産分割協議書による位置づけ変更
⇒相続人でない母が保険金を受け取った場合も、遺産として扱って問題ないのでしょうか?また、借金支払い後に余る死亡保険金についてはどうなりますか?
【3】一旦母名義で返済後に精算書面を作成
⇒定期的に母へ返済の振り込みなどが必要になりますでしょうか?
