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相続時精算課税

    相続時精算課税を届ける際、戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図の写しは使えるでしょうか?

    相続時精算課税選択届出書の添付書類として、
    戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」は使えないと思います。
    相続時精算課税の届出では、税務署が確認したいのは次の2点です。
    ① 贈与者と受贈者の身分関係
    ② 贈与者が60歳以上の親等であること
    その確認のため、法律上明確に戸籍謄本等(原本又は写し)が求められています。
    法定相続情報一覧図には生年月日も記載されていますが、
    相続時精算課税の届出では、法令上、戸籍謄本等の添付が前提とされているため、戸籍の省略は認められていません。

    • 回答日:2026/01/23
    • この回答が役にたった:2

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