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他の相続人が相続税を納付していない場合、時効はどうなるか

    相続人が5人いる相続でそろそろ発生から5年10か月がたち、時効がきます。
    まだ遺産分割が終わっておらず、一時期音信不通になったので、私一人が法定相続と仮定して計算し、相続税を2年前に納付しました。先日、きょうだいに聞いたところ、私以外全員まだ払っていないそうです。
    税務署によると、他の相続人に未納のお知らせがいくかどうかは、私には知らされないそうです。
    このままだと、私だけ支払って他の人たちは払わずに済む、ということなのでしょうか?
    悪意の場合は時効が7年10か月に伸びるそうなのですがこの場合悪意と証明できるのでしょうか?

    相続税の納付義務は各相続人にあり、それぞれが自分の義務を果たす必要があります。相続税の時効は、通常、納税義務が発生した日の翌日から5年10か月ですが、悪意がある場合は7年10か月となります。悪意と証明するには、納税義務を知っていながら故意に支払わないことを示す証拠が必要です。このまま他の相続人が納付しない場合、税務署は未納の相続人に対して追徴を行うことがありますが、具体的な対応については税務署の判断に委ねられます。

    • 回答日:2026/01/27
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