株式譲渡にあたって、退職金としたいです。まだ退職金規定はなく、役員報酬もゼロです。
- 投稿日:2024/02/13
- 相続・事業承継・M&A
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法人を経営している2期目の会社です。
M&Aで会社を売却することになりました。譲渡金額は約3,000万円です。
私が雇用関係がある会社のほうで、社会保険を加入しています。
経営している法人では役員報酬は一度ももらったことはありません。
この度M&Aすることになったので、私個人への譲渡対価だけでなく、退職金も使いたいと思っています。
この時、退職金は使えますか?また、3,000万円を退職金とする形も可能なのでしょうか?
退職金規定の整備後に支払うことは可能ですが、役員報酬ゼロ・在籍2年の場合、税務上の相当額(最終月額報酬×勤続年数×功績倍率)がほぼゼロとなるため、3,000万円全額を退職金にすると不相当に高額として法人税上の損金不算入リスクがあります。株式譲渡対価の方が20.315%の分離課税で有利な場合も多く、M&A前に専門家へのご相談をお勧めします。
- 回答日:2026/07/24
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