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夫から妻に名義変更

    夫の名で個人事業主(建設業)をしています。
    個人事業主の名義を妻にしたいのですが、閉業届を提出し、開業届を出すと知りました。その際に贈与税などがかかると見ましたが、どのようなものが贈与税になるのでしょうか。
    夫は健在ですし、税金対策として妻の名前にした会社の従業員として働いてもらいます。

    事業資産(車両・工具・設備等)を夫から妻に無償で譲渡すると、その時価が年間110万円を超える場合に贈与税が課されます。贈与税を回避するには、資産を適正価格で妻に売却するか、110万円以内に収めるよう計画的に移転する方法があります。

    • 回答日:2026/07/16
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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