海外在住者が相続した土地の売却金を日本にいる親族が一時的に預かる場合
- 投稿日:2024/01/03
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
海外在住者です。
2021年に母が他界して、実家の家を私と日本にいる弟が相続しましたが、双方の事情により、家を取り崩して土地を売却することにしました。
私は日本の銀行口座は持てないのですが、弟の口座に一時的に売却金を預かってもらうことは出来るのでしょうか。というのも、数年後に家族で日本に移住したいと思っているため、日本円はそのまま日本に残しておきたいからです。
その場合、名義人は弟だけれども、私の持ち金だということを証明する書類のようなものが必要となってくると思います。それから、もし弟の身に何かあった場合に、そのお金を引き出す場合のことを考えて、事前にどういう手続きが必要なのかも教えていただきたいのですが。
よろしくお願いいたします。
弟の口座に一時預かりすること自体は可能ですが、贈与とみなされないよう「預り証(金銭預り書)」を作成して保管してください。公正証書にすると証明力が高まります。弟の万一に備えては、弟の遺言書に当該資金の帰属を明記するか、財産管理に関する委任状を事前に準備されることをお勧めします。
- 回答日:2026/06/17
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