年度途中での扶養について
今年8月までフルタイムで働いており
110万円くらいの収入がありました。
9月から扶養に入っていたのですが、
11月途中から1月まで約3ヶ月働きたいと考えています。
月いくらまでの収入だったら働けるでしょうか?
扶養からは外れてしまいますか?
所得税の扶養(配偶者控除)は今年の合計所得が48万円超(収入103万超)のため、すでに対象外です。社会保険の扶養は将来の収入見込みが年130万円未満であることが条件で、月額約108,333円未満が目安です。ただし健保組合により判定基準が異なるため、ご主人の会社の健保組合にご確認ください。
- 回答日:2026/05/21
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