1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 年度途中での扶養について

年度途中での扶養について

    今年8月までフルタイムで働いており
    110万円くらいの収入がありました。
    9月から扶養に入っていたのですが、
    11月途中から1月まで約3ヶ月働きたいと考えています。
    月いくらまでの収入だったら働けるでしょうか?
    扶養からは外れてしまいますか?

    所得税の扶養(配偶者控除)は今年の合計所得が48万円超(収入103万超)のため、すでに対象外です。社会保険の扶養は将来の収入見込みが年130万円未満であることが条件で、月額約108,333円未満が目安です。ただし健保組合により判定基準が異なるため、ご主人の会社の健保組合にご確認ください。

    • 回答日:2026/05/21
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら